不動産等のあっせん手数料の支払調書

受給者(不動産等)ごとの『不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書』を出力します。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

居住者及び内国法人に支払う法第225 条第1項第9号に規定する不動産等の売買若しくは貸付けのあっせん手数料について使用する

[手続根拠]

所得税法第225条第1項第9号

[手続対象者]

あっせん手数料の支払をする法人及び不動産業者である個人

[提出時期]

翌年1月31日

[提出先]

納税地等を所轄する税務署長

提出範囲

同一の方に対する本年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの

画面

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