不動産等の譲受けの対価の支払調書
受給者(不動産等)ごとの『不動産等の譲受けの対価の支払調書』を出力します。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
居住者及び内国法人に支払う法第225 条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡(租税特別措置法第33 条第3項第2号又は同法第64 条第2項第2号の規定により譲渡とみなされるものその他これに準ずる土地の上にある資産の移転に伴い生じた資産の損失の補償を含む。)の対価について使用する
[手続根拠]
所得税法第225条第1項第9号
[手続対象者]
居住者又は内国法人に対し譲渡対価の支払をする法人及び不動産業者である個人
[提出時期]
翌年1月31日
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長
提出範囲
同一の方に対する本年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの
画面
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