報酬等の支払調書

受給者(報酬等)ごとの『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を出力します。

「会社基本情報の登録」で「報酬等の支払:入力設定」を「支払調書に直接入力」に設定している場合は、各項目を直接入力できます。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

居住者及び内国法人に支払う法第204 条第1項各号及び法第174 条第10 号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金について使用する

[手続根拠]

所得税法第225条第1項第3号

[手続対象者]

報酬、料金、契約金及び賞金を支払った者

[提出時期]

翌年1月31日

[提出先]

納税地等を所轄する税務署長

提出範囲

区分

提出範囲

(1)  外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金

同一人に対する本年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの

(2)  バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金

(3)  広告宣伝のための賞金

(4)  社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

同一人に対する本年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人に支払うものは提出する必要はありません。

(5)  馬主が受ける競馬の賞金

本年中の1回の支払い賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係るその年中のすべての支払金額

(6)  プロ野球選手などが受ける報酬及び契約金

同一人に対する本年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの

(7)  (1)  から(6)  以外の報酬、料金等

画面

メニューの「支払調書1」-「報酬等の支払調書」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

 

[一覧画面]

 

[個別画面]

  • 画面は「会社基本情報の登録」の「報酬等の支払:入力設定」で「明細入力を使用」を選択した場合です。