報酬等の支払調書
受給者(報酬等)ごとの『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を出力します。
「会社基本情報の登録」で「報酬等の支払:入力設定」を「支払調書に直接入力」に設定している場合は、各項目を直接入力できます。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
居住者及び内国法人に支払う法第204 条第1項各号及び法第174 条第10 号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金について使用する
[手続根拠]
所得税法第225条第1項第3号
[手続対象者]
報酬、料金、契約金及び賞金を支払った者
[提出時期]
翌年1月31日
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長
提出範囲
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区分 |
提出範囲 |
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同一人に対する本年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの |
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(2) バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金 |
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(3) 広告宣伝のための賞金 |
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(4) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 |
同一人に対する本年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人に支払うものは提出する必要はありません。 |
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(5) 馬主が受ける競馬の賞金 |
本年中の1回の支払い賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係るその年中のすべての支払金額 |
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同一人に対する本年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの |
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画面
メニューの「支払調書1」-「報酬等の支払調書」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
[一覧画面]
[個別画面]
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※ 画面は「会社基本情報の登録」の「報酬等の支払:入力設定」で「明細入力を使用」を選択した場合です。