退職証明書
ご参考
労働基準法第22条第1項 : 「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」
労働基準法第22条第3項 : 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
ヒントと注意事項
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社員コード、氏名に参照権限がない場合、処理を起動できません。
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出力するデータ内に参照権限のない入出力項目が含まれている場合は出力できません。また、参照権限のない社員については、表示されません。
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項目名称は固定名称となります。「システム定義管理項目名の編集」処理で変更された内容は、反映されません。
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就労状況に参照権限がない場合は本処理を実行できません。
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Wordへ出力する場合、お客様がご利用の環境によって、処理に時間がかかる場合があります。
作業を中止したい場合には、[中止]ボタンをクリックしてください。
画面
メニューの「公的帳票」-「退職証明書」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

[印刷プレビュー画面]
