種類別明細書(減少資産用)

『第二十六号様式別表二 種類別明細書(減少資産用)』 を出力します。

 

提出する役所ごとに賦課期間(前年1月2日~申告年1月1日)に減少した資産の明細を出力します。

ヒントと注意事項

  1. 償却資産税の計算期間は、申告年度の前年1月2日から、申告年度の1月1日までとなります。

    また、申告年度の1月1日に取得した資産の場合は、前年12月取得として計算されます。

  2. 以下のいずれかに該当する資産は集計されません。

    • 前年の1月1日時点に集計対象の提出先(役所)に属してない

    • 前年の1月2日以降に合併されている

    • 前年の1月1日以前に除却・売却されている

    • 前年の1月2日以降に取得されている

    • 前年の1月1日時点で遊休中かつ「申告しない」が設定されている

    • 同じ提出先に対して増加と減少が発生する資産

      賦課期間で複数回場所移動した場合、賦課期間で取得後、除却・売却した場合、など

  3. 上記以外で、以下のいずれかに該当する減少した資産が集計されます。

    • 賦課期間において除却・売却されたもの

    • 前年1月1日時点の提出先(役所)と申告年1月1日時点の提出先(役所)が異なる

    • 遊休開始日(異動履歴において最新のもの)が賦課期間に含まれている

  4. 棚卸状況が「作業中」の資産が存在する場合メッセージが表示されます。「棚卸」-「棚卸実施状況一覧」で資産の状況を確認してください。

  5. 仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。

画面

画面表示の場合、以下のような画面を表示します。

一部減少資産の取得価額、数量について

一部除却・売却した資産の取得価額・数量は、役所の設定に従い、「減少分」「減少後の値」のいずれかで出力します。

ただし、小計、総合計の場合は常に「減少分」を出力します。

 

減少分:「取得価額」「数量」をそれぞれ出力します。

減少後の値:「一部減少前取得価額ー取得価額」、「一部減少前数量ー数量」をそれぞれ出力します。