種類別明細書(減少資産用)
『第二十六号様式別表二 種類別明細書(減少資産用)』 を出力します。
提出する役所ごとに賦課期間(前年1月2日~申告年1月1日)に減少した資産の明細を出力します。
ヒントと注意事項
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償却資産税の計算期間は、申告年度の前年1月2日から、申告年度の1月1日までとなります。
また、申告年度の1月1日に取得した資産の場合は、前年12月取得として計算されます。
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以下のいずれかに該当する資産は集計されません。
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前年の1月1日時点に集計対象の提出先(役所)に属してない
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前年の1月2日以降に合併されている
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前年の1月1日以前に除却・売却されている
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前年の1月2日以降に取得されている
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前年の1月1日時点で遊休中かつ「申告しない」が設定されている
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同じ提出先に対して増加と減少が発生する資産
賦課期間で複数回場所移動した場合、賦課期間で取得後、除却・売却した場合、など
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上記以外で、以下のいずれかに該当する減少した資産が集計されます。
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賦課期間において除却・売却されたもの
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前年1月1日時点の提出先(役所)と申告年1月1日時点の提出先(役所)が異なる
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遊休開始日(異動履歴において最新のもの)が賦課期間に含まれている
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棚卸状況が「作業中」の資産が存在する場合メッセージが表示されます。「棚卸」-「棚卸実施状況一覧」で資産の状況を確認してください。
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仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。
画面
画面表示の場合、以下のような画面を表示します。

一部減少資産の取得価額、数量について
一部除却・売却した資産の取得価額・数量は、役所の設定に従い、「減少分」「減少後の値」のいずれかで出力します。
ただし、小計、総合計の場合は常に「減少分」を出力します。
減少分:「取得価額」「数量」をそれぞれ出力します。
減少後の値:「一部減少前取得価額ー取得価額」、「一部減少前数量ー数量」をそれぞれ出力します。