耐用年数の短縮について

参考資料:「耐用年数の短縮」について

耐用年数の短縮に対応しております。

 

【耐用年数の短縮特例制度とは】

減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(未経過使用可能期間)を基礎としてその償却限度額を計算することについて所轄国税局長の承認を受けた場合は、その承認に係る未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすこととされます。

また、その承認を受けた場合、定額法、生産高比例法などによる償却限度額等の計算の基礎となる取得価額には、承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの償却額の累積額を含まないものとされたほか、所要の整備が行われました。

  • 従来は、使用可能期間をもって耐用年数とみなすこととされていました。

 

【適用時期】

  • 平成23年4月1日以後に開始する事業年度において、

    平成23年6月30日以後に承認を受ける場合の償却限度額の計算について適用されます。

    • 平成23年4月1日前に開始した事業年度において承認を受けた場合(同日以後に開始する事業年度において平成23年6月30日前に承認を受ける場合を含みます。)の償却限度額の計算については、従来通り適用されます。

 

【適用要件】

内国法人の有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合

  • 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。

  • 当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。

  • 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。

  • 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。

  • 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。

  • 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなったこと。

 

【減価償却資産の取得価額について(令57⑨)】

耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産の取得価額には、その承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額を含まないものとする。

 

【減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例について(令57⑩、令61②)】

定率法で調整前償却額<償却保証額の場合

(※判定は、短縮前の耐用年数で行うことにご注意ください。)

償却限度額=(耐用年数短縮時帳簿価額-1円)×事業年度の月数/未経過使用可能期間の月数

『PCA 固定資産シリーズ』における取扱い

平成23年4月1日以後開始事業年度かつ平成23年6月30日以後終了事業年度から適用があります。

「定率法」「定額法」以外の場合には使用できません。

資産除去債務の取扱いについては対応しておりません。

減損後の取扱いについては対応しておりません。

(1)  資産の登録

  • 「一般資産の登録」のメニューバーの「編集」-「償却方法・耐用年数の変更」で、耐用年数の短縮について登録することができます。

    「償却方法・耐用年数の変更」画面

    1. 短縮後の耐用年数を入力します(現在の耐用年数が表示されています)。

    2. 「耐用年数の短縮の承認あり」にチェックをします。

    3. [設定]ボタンをクリックすると、短縮後の耐用年数及び耐用年数短縮時帳簿価額をもとに自動計算されます。

    【注意事項】

    • 資本的支出については本体からのみ耐用年数の短縮の登録が可能です。

  • 「一般資産の登録」の「基本(2)」タブ

    旧定額法

    計算の基礎となる額:耐用年数短縮時帳簿価額-残存価額

    定額法

    計算の基礎となる額:耐用年数短縮時帳簿価額

    定率法

    取得価額(償却保証額の基となる):耐用年数短縮時帳簿価額

    償却保証額:取得価額(償却保証額の基となる)×保証率

     

    短縮特例承認資産について、法人税法施行令第57条第10項に該当する該当資産が耐用年数の短縮の承認を受けている場合にのみ表示されます。

    チェックマークを付けた場合は、耐用年数の短縮の承認を受ける時点で「調整前償却額<償却保証額」と判定され、以下のように処理されます。

    (※判定は、短縮前の耐用年数で行うことにご注意ください。)

     

【調整前償却額<償却保証額の場合】

改定取得価額:耐用年数短縮時帳簿価額-1円

改定償却率:事業年度の月数/耐用年数×12月(小数点以下3位未満切り上げ)

改定償却額:改定取得価額×改定償却率

 

【注意事項】

  • 期首帳簿価額:新規資産登録時に耐用年数の短縮を行う場合は、短縮後の耐用年数によって期首帳簿価額の自動計算が行われますのでご注意ください。

  • 取得価額(償却保証額の基となる):資本的支出を合算した後に耐用年数の短縮を行う場合は、耐用年数短縮時帳簿価額を上書き入力してください。

  • 改定取得価額:繰越後に耐用年数の短縮を行う場合は、自動計算(耐用年数短縮時帳簿価額-1円)となりますのでご注意ください。

(2)  申告書

  • 別表十六(一)旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

    [9]差引取得価額 内:[9]差引取得価額-耐用年数短縮時帳簿価額

    [19]旧定額法の償却額計算の基礎となる金額:[9]差引取得価額-[9]差引取得価額 内-[17]残存価額

    [25]定額法の償却額計算の基礎となる金額:[9]差引取得価額-[9]差引取得価額 内

  • 別表十六(二)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

    [28]償却保証額:{[9]差引取得価額-[9]差引取得価額 内}×[27]保証率

     

    短縮特例承認資産について、法人税法施行令第57条第10項に該当するのチェックマークが付いている場合には、以下のように処理されます。

    【調整前償却額<償却保証額の場合】

    [25]定率法の償却率~[28]償却保証額:空欄

    [29]改定取得価額:耐用年数短縮時帳簿価額-1円

    [30]改定償却率:事業年度の月数/耐用年数×12月(小数点以下3位未満切り上げ)

(3)  資産確認リスト

耐用年数短縮時帳簿価額について確認することができます。