繰延資産の均等償却について
繰延資産の均等償却について、償却期間が終了する場合の償却限度額計算については、残りの月数での償却限度額ではなく、通常通りの償却限度額計算となります。
(法人税法第32条、法人税法施行令64①二)
法人税法第32条によれば、損金算入する金額は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、事業年度月数での償却限度額までの金額となっており、当期償却額の合計額が帳簿価額を超えた償却でなければ、償却限度額計算は条文通りの計算となります。
繰延資産の償却費の計算(法人税法第32条)
内国法人の繰延資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。
均等償却する繰延資産の償却限度額(法人税法施行令64①二)
第14条第1項第8号又は第9号に掲げる繰延資産。
その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合には、同日から事業年度終了日までの期間の月数)を乗じて計算した金額。