一括償却資産について

一括償却資産とは

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で、平成10年4月1日以後開始事業年度の事業の用に供した資産をいいます。

この場合、20万円未満であるかどうかの判定は、一単位あたり(取得価額÷数量)の金額で判定します。事業年度ごとにまとめて合計額で入力する場合には、数量を必ず入力してください。

一括償却資産の損金算入(令133の2)

一括償却資産については、損金経理を要件とし、3年間で損金の額に算入します。損金算入限度額の計算方法は、事業の用に供した事業年度ごとに一括した取得価額を基に残存価額を0として3年間で均等に償却します。

この場合、期中に事業の用に供した事業年度についても、月割り計算を行う必要はなく、年額を損金算入することができます。

『PCA 固定資産シリーズ』における取扱い

『PCA 固定資産シリーズ』において、一括償却資産の登録手順は以下のとおりです(各項目の詳細については、マニュアルをご覧ください)。

1. 個別資産登録

「資産」-「資産の登録」の「一括償却資産」で、個別に資産登録を行います。

  • 新規登録時は、「前準備」-「会社基本情報の登録」-「計算設定1」タブの一括償却資産経理の設定に従い計算されます。

2. 「資産」-「一括償却資産の調整」

上記1.にて登録した一括償却資産について、「資産」-「一括償却資産の調整」で事業年度ごとに集計した取得価額を基に損金算入限度額計算を行います。

3. 一括償却資産明細

「資産」-「一括償却資産の調整」の[一括償却資産明細]ボタンで「一括償却資産明細」画面を表示します。

上記1.の集計と上記2.との計算結果に相違が無いか、確認と修正を行います。

 

別表十六(八)上の金額

別表十六(八)を基に上記2.の内容を事業年度ごとに表示します。

上記の対象となる会計上の一括償却資産の明細

上記「別表十六(八)上の金額」で選択された事業年度における各一括償却資産の明細一覧を表示します。

除却・売却している資産については、「除却・売却」に○を表示します。

 

両者の計算結果が一致していない場合には、「期首帳簿価額」又は「当期損金経理額」を上書し、「期末帳簿価額」が必ず一致するよう調整してください。

また、ここにおいて、端数処理の調整も行うことができます。

  • 個別に登録した一括償却資産の「期末帳簿価額」の合計額と別表十六(八)における「期末帳簿価額」が一致していない状態で繰越を行うと、繰越後の損金算入限度額計算が正しくなくなることがあります。

その他の注意事項

中間申告(令133の2⑩)

仮決算による中間申告を行う場合、事業の用に供した事業年度(当期分)については、月割り計算はせず、その事業年度の月数で損金算入限度額計算を行います。翌事業年度以後については、中間申告の期間に係る月数で計算を行います。

除却・売却(基通7-1-13)

一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度において、全部又は一部につき滅失、除却等があった場合でも、その各事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、損金算入限度額に達するまでの金額とされています。したがって、この場合、通常通りの一括償却資産の損金算入限度額計算を行います。

  • 「当期損金経理額」は、基本情報の「売却方法」・「除却方法」によって、その内訳は異なります。

    内訳の詳細については、「台帳・一覧」-「固定資産台帳(一)」で確認してください。

申告調整方式

「消耗品費」等として、供用年度に全額を費用処理し、申告時に2 / 3 相当額を別表四で加算調整する方法をいいます。

当期が供用年度である場合には、「資産登録画面」及び「別表編集」にて、「当期損金算入額」を全額損金算入として上書します。過年度に行った申告調整方式の場合の入力方法については、以下「前期からの繰越償却超過額がある場合の入力方法」を参照してください。

前期からの繰越償却超過額がある場合の入力方法

前期以前に償却超過額がある事業年度を新規に入力する場合については、以下の手順で行ってください。

(1)  「資産」-「資産の登録」-「一括償却資産」で、資産登録をします。期首簿価を上書します。

(2)  「資産」-「一括償却資産の調整」で、“列挿入”を行い、償却超過額の生じた事業年度を上書します。

(3)  「前期までに償却した金額」を上書し、「前期からの繰越額」を入力します。