償却資産税について

対象資産について

事業年度に含まれる1月1日現在において、事業供用している資産について、償却資産税の計算を行います。

  • ※ 事業年度に1月1日が含まれない場合については、期末日後、最初の1月1日を基準とします。

<例>

  • 事業年度2019年4月1日~2020年3月31日の場合、2020年1月1日現在で判断します。

  • 事業年度 2019年4月1日~2019年12月31日の場合、2020年1月1日現在で判断します。

以下の資産についても、対象資産となります。

  • 少額資産及び償却済資産

  • 遊休又は未稼働資産のうち、その事業年度の1月1日現在において、事業供用可能なもの

  • 資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と独立して扱います。

  • 使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別償却をしているもの

  • 中小企業者等の取得価額が30万円未満である少額減価償却資産

申告の必要のない資産

以下の資産については、償却資産の課税対象となりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

  • 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)

  • 繰延資産

  • 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、以下の条件に該当するもの

    • 耐用年数が1年未満、又は、取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの

    • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

計算期間について

償却資産税の計算期間は1月2日から翌年1月1日までとし、申告期限は1月31日となります。

  • ※ 1月1日に取得した資産については、前年12月に取得したものとします。

償却資産税申告書の提出先

償却資産が所在する市区町村に提出します。

「前準備」-「役所の登録」と「場所の登録」で設定してください。

詳しくは、各自治体による「固定資産税(償却資産)申告の手引き」等をご覧ください。