種類別明細書(増加資産用)

『第二十六号様式別表 一 種類別明細書(増加資産用)』を出力します。

提出する役所ごとに賦課期間(前年1月2日~申告年1月1日)までに増加した資産の明細を出力します。

ヒントと注意事項

  1. 償却資産税の計算期間は、申告年度の前年1月2日から、申告年度の1月1日までとなります。

    また、申告年度の1月1日に取得した資産の場合は、前年12月取得として計算されます。

  2. 以下のいずれかに該当する資産は集計されません。

    • 償却資産税の種類が「対象外」

    • 申告年1月1日時点に属する役所が出力対象の提出先(役所)でない

    • 申告年1月1日以前において、除却・売却されている

    • 申告年1月1日の翌日以降で合併されている

    • 申告年1月1日時点で遊休中かつ「申告しない」が設定されている

    • 同じ提出先に対して増加と減少が発生する資産

      賦課期間で複数回場所移動した場合、賦課期間で取得後、除却・売却した場合、など

  3. 上記以外で、以下のいずれかに該当する増加した資産が集計されます。

    • 賦課期間において取得、または合併されたもの

    • 前年1月1日時点の提出先(役所)と申告年1月1日時点の提出先(役所)が異なる

    • 賦課期間より前に遊休が開始されて賦課期間内に遊休が終了する

  4. 仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。

画面

画面表示の場合、以下のような画面を表示します。

  • 課税標準特例のコード欄には何も出力されません。