別表十六(六):繰延資産
別表十六(六)『繰延資産の償却額の計算に関する明細書』を出力します。
≪対象資産≫
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償却方法が「均等償却」、または「一時償却」
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支出日が事業期間末日以前の日付
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※ 中間申告の場合は、支出日が中間事業年月日(第2四半期終了日)以前の日付
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申告書の種類が「対象外」ではない
ヒントと注意事項
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仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。。
画面
画面表示の場合、以下のような画面を表示します。
