別表十六(二):定率法
別表十六(二)『旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書』を出力します。
≪対象資産≫
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償却方法が「旧定率法」「250%定率法」「200%定率法」のいずれか
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供用日が事業期間末日以前の日付
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※ 中間申告の場合は、供用日が中間事業年月日(第2四半期終了日)以前の日付
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申告書の種類が「対象外」ではない
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合算済の資本的支出ではない
ヒントと注意事項
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仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。。
画面
画面表示の場合、以下のような画面を表示します。
