電子申告

「消費税申告書・付表」で作成した電子申告データに電子署名を付与して、直接送信することができます。以下の機能を利用できます。

  • 申告データ:申告・申請等を組み込むことができます。

  • 電子署名:組み込んだ申告データに電子署名を付与することができます。

  • 送信:電子署名を付与した申告データを国税庁の受付システムへ送信することができます。

  • メッセージボックス:国税庁の受付システムとのやり取りを行ったメッセージを確認することができます。

  • 利用者情報:利用者の情報を国税庁の受付システムへ登録することができます。

製品内の“Doc”フォルダに電子申告を行うまでに必要な手順をまとめた「電子申告ご利用ガイド」を用意しておりますので、併せてご覧ください。

ヒントと注意事項

  1. 電子申告の一部の機能や最新情報の確認にはインターネットへの接続が必要です。

  2. 電子申告を行うには、e-Taxを利用するための事前準備が必要です。

    詳細は、「e-Tax」ホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp/index.html)をご覧ください。

  3. 「消費税申告書・付表」-「電子申告データ出力」の「住所氏名等」タブで「利用者識別番号」を入力していない場合は、処理を起動することはできません。

    また、古いバージョンの「e-Tax」ソフトがセットアップされている場合も処理を起動することはできませんので、最新の「e-Tax」ソフトをセットアップしてください。

  4. 申告データに税務代理権限証書を追加する際は、申告データとの組み合わせにご注意ください。

    • 消費税申告書の集計期間の終了日が平成26年3月31日までの申告データ:税務代理権限証書

    • 消費税申告書の集計期間の終了日が平成26年4月1日以降(平成26年度書類様式)の申告データ:税務代理権限証書(平成26年7月1日以降提出分)

    • 消費税申告書の集計期間の終了日が平成27年10月1日以降(平成27年度書類様式、平成28年度書類様式、令和1年度書類様式、令和2年度書類様式、令和4年度書類様式)の申告データ:税務代理権限証書(平成27年7月1日以降提出分)

    • 消費税申告書の集計期間の終了日が令和5年10月1日以降(令和5年度書類様式)の申告データ:税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出分)

     

    申告データと税務代理権限証書の組み合わせが適切でない場合は、添付時にエラーとなります。

画面

メニューの「決算処理」-「消費税」-「電子申告」を選択すると、以下のような画面が表示されます。