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法改正情報 所得税シリーズ

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し

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法律名 租税特別措置法第41条、他
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PCA所得税

施行期日 2019年4月1日
内容

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして令和元 年10 月1日から令和2 年12 月31 日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例を創設する。
この特例は、適用年の11 年目から13 年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用ができることとする。

イ 一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額

(イ)住宅借入金等の年末残高(4,000 万円を限度)×1%

(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000 万円を限度)×2%÷3

ロ 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額

(イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1%

(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

ハ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額

(イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1.2%

(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

(注1)適用年の1年目から10 年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除については、現行と同様の金額を控除できることとする。

(注2)上記の「住宅の取得等」とは、居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等をいうものとし、上記イ(ロ)、ロ(ロ)及びハ(ロ)の「住宅の取得等の対価の額又は費用の額」は、次のとおりとする。

イ 当該住宅の取得等をした居住用家屋等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋等の床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

ロ 当該住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、当該補助金等の額又は当該適用を受けた住宅取得等資金の額を控除しないこととする。

(注3)その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。

② 二以上の住宅の取得等をした場合の控除額の計算の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。

③ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書について、次に掲げる事項の記載を要しないこととする。

イ 住宅の取得等をした年月日

ロ 住宅の取得等をした家屋をその者の居住の用に供した年月日

ハ 住宅の取得等(住宅借入金等に当該取得等とともにする当該取得等をした家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。下記④ロにおいて同じ。)の対価の額又は費用の額

ニ 住宅の取得等をした家屋の床面積

(注)上記の改正は、平成31 年4月1日以後に提出する給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書について適用する。

④ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項は、次に掲げる事項であることを法令上明確化する。

イ 住宅の取得等をした家屋をその者の居住の用に供した年月日

ロ 住宅の取得等の対価の額又は費用の額

ハ 住宅の取得等をした家屋の床面積のうちにその者の居住の用に供する部分の床面積の占める割合及び住宅の取得等をした家屋の敷地の用に供する土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の面積の占める割合

ニ 住宅借入金等が連帯債務である場合には、その負担部分の割合

ホ その他参考となるべき事項

(注)上記の改正は、居住年が平成31 年以後である者に対し、令和2 年10月1日以後に交付する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書について適用する。

確定申告書等における一定の書類の添付不要化等

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法律名 所得税法第120条、他
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PCA所得税

施行期日 2019年4月1日
内容

次に掲げる書類については、確定申告書等に添付し、又は確定申告書等の提出の際提示することを要しないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。

① 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書

④ 上場株式配当等の支払通知書

⑤ 特定口座年間取引報告書

⑥ 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

⑦ 特定割引債の償還金の支払通知書

⑧ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

(注)上記の改正は、平成31 年4月1日以後に提出する確定申告書等について適用する。

確定申告書の記載事項の見直し

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法律名 所得税法第120条、他
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PCA所得税

施行期日 2019年4月1日
内容

その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が提出する確定申告書の記載事項のうち、その年末調整で適用を受けた所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額とが同額である場合におけるこれらの所得控除に関する事項については、その年末調整で適用を受けた所得控除の額の合計額の記載によることができることとする。

(注1)確定申告で適用を受ける所得控除の額のうち年末調整で適用を受けた所得控除の額と同額である所得控除については、その内訳の記載を要しないこととし、その額の記載によることができることとする。

(注2)上記の改正は、令和元年分以後の確定申告書を平成31年4月1日以後に提出する場合について適用する。

国税のコンビニ納付についてQRコード出力への対応

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法律名 国税通則法施行規則第2条、他
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PCA所得税

施行期日 2019年4月1日
内容

国税のコンビニ納付について、自宅等において納付に必要な情報(いわゆる「QRコード」)を出力することにより行うことができることとする。

(注)上記の改正は、平成31年1月4日以後に納付の委託を行う国税について適用する。