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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第1回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

会社が、決算日(3月31日)にパソコン1台(@80,000円、消費税込@88,000円)を購入し、その翌日(期首:4月1日)に使用を開始(事業供用)した場合の当期(3月31日)における会計処理として正しいものを選びなさい。(当社は税抜経理を採用している。)

  1. 貯蔵品80,000円、仮払消費税等8,000円⇒翌期(4月1日)に貯蔵品80,000円を消耗品費に振替
  2. 消耗品費80,000円、仮払消費税等8,000円
  3. 貯蔵品88,000円⇒翌期(4月1日)に貯蔵品を消耗品費80,000円、仮払消費税等8,000円に振替

正解:A.貯蔵品80,000円、仮払消費税等8,000円⇒翌期(4月1日)に貯蔵品80,000円を消耗品費に振替

解説:法人税法における少額の減価償却資産の取得価額の損金計上時期は、取得時ではなく事業供用時となりますので、翌期首の4月1日に損金算入することになります。一方、消費税の仕入税額控除の時期は、事業供用時ではなく取得時となりますので、3月31日に仕入税額控除をおこなうことになります。

問2

システム改修等の費用にかかる法人税法上の取扱いとして誤っているものを選びなさい。

  1. 平成から令和への元号改正に伴い、表記変更の為のシステム改修費用を修繕費(損金算入)として処理した
  2. 新紙幣の刷新に伴い、新紙幣も両替できるようシステム改修費用を修繕費(損金算入)として処理した
  3. 消費税率引き上げによる軽減税率制度実施に伴い、レジのプログラム改修を行い、同時に在庫管理システムも新たに導入し全額を修繕費(損金算入)として処理した

正解:C.消費税率引き上げによる軽減税率制度実施に伴い、レジのプログラム改修を行い、同時に在庫管理システムも新たに導入し全額を修繕費(損金算入)として処理した

解説:消費税率引き上げによる軽減税率制度実施に対して行われるプログラムの改修費用は修繕費とすることができますが、新たな機能を追加した部分は資本的支出に該当します。

参考 国税庁 「消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm

問3

A社は創立50周年記念パーティーを開催し取引先を招待しました。パーティー開催にかかった費用として1,000万円を支出、御祝い金としてパーティー参加者から総額300万円を受領しました。この場合において、法人税法において交際費として計上すべき金額はいくらになりますか。正しいものを選びなさい。

  1. 700万円
  2. 1,000万円
  3. 850万円

正解:B.1,000万円

解説:受取ったお祝い金は、雑収入勘定で受入れ計上、交際費等の額からは控除できません。

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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