新規CTA

更新日:

平成31年度 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)もPCAで安心!!

『時間外労働等改善助成⾦(時間外労働上限設定コース)』とは︖

時間外労働の上限時間を適切に設定し⻑時間労働を⾒直すことで、働く⽅の健康や、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、⽣産性を向上させることが可能となります。このコースは、⻑時間労働の⾒直しのため、働く時間の縮減に取組む中⼩企業事業主の皆さまを⽀援します。

<承認申請は令和元年11月29日まで>
承認処理に1月以上かかる場合もありますので、令和元年10月中旬頃までの申請をお勧めします。

『時間外労働等改善助成⾦(時間外労働上限設定コース)』を活⽤するには︖

対象となる事業主様

平成29年度⼜は平成30年度において以下の条件にあてはまる必要があります。

  • 36協定で「労働時間の延⻑の限度等に関する基準」に「限度時間を超える時間外・休⽇労働に関する協定」を締結していること
  • 当該時間外労働及び休⽇労働を複数⽉⾏った労働者(単⽉に複数名⾏った場合も可)がいること
  • 中⼩企業事業主※1に該当していること
※1 以下のAまたはBの要件を満たす企業が中⼩企業になります
業種 A.資本または出資額 B.常時雇⽤する労働者
⼩売業(飲⾷店を含む) 5,000万円以下 50⼈以下
サービス業 5,000万円以下 100⼈以下
卸売業 1億円以下 100⼈以下
その他の業種 3億円以下 300⼈以下

成果⽬標および⽀給額

全ての事業場において、平成31年度又は令和2年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

  1. 時間外労働時間数で⽉45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
  2. 時間外労働時間数で⽉45時間を超え⽉60時間以下かつ年間720時間以下に設定
  3. 時間外労働時間数で⽉60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休⽇における労働時間数の合計で⽉80時間以下かつ時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

以下のいずれか低い額が適⽤されます

  1. 1企業当たりの上限200万円
  2. 上限設定の上限額及び休⽇加算額の合計額
  3. 対象経費の合計額×補助率3/4
    ※常時使⽤する労働者数が30名以下かつ、⽀給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【Ⅱ】の休⽇加算額
事業実施後 事業実施前における4週あたりの休⽇
4⽇ 5⽇ 6⽇ 7⽇
8⽇ 100万円 75万円 50万円 25万円
7⽇ 75万円 50万円 25万円 -
6⽇ 50万円 25万円 - -
5⽇ 25万円 - - -
【Ⅱ】の上限額
事業実施後に設定する時間外労働等 事業実施前の設定時間数
ア)時間外労働時間が80時間/⽉超の設定かつ実績を有する場合 イ)時間外労働時間が60時間/⽉超の設定かつ実績を有する場合 ウ)時間外労働時間が45時間/⽉超の設定かつ実績を有する場合
成果⽬標1 150万円 100万円 50万円
成果⽬標2 100万円 50万円 -
成果⽬標3 50万円 - -

⽀給額の計算例 (表において事業実施前の設定時間数がイで4週あたりの休日が4日であった事業所が、成果目標2を達成し、休日を6日とした場合)

かかった対象経費 ⽀給額
134万円 134万円×補助率3/4=100.5万円 > 50万+50万 → 100万円
30万円 30万円×補助率3/4=22.5万円 < 50万+50万 → 22.5万円

『時間外労働等改善助成⾦』に関するお問い合わせ

都道府県労働局(雇⽤環境・均等部(室))

URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
  • ※制度予算や適用範囲の確認、事業後の定着化確認訪問等ございますので必ず労働局または社労士の先生とご相談の上、ご検討ください。

⽬的に併せてPCA製品・サービスをご選択ください︕

テレワークを導⼊したい ⇒ 『PCAクラウド』でいつでもどこでも業務がこなせ、労働⽣産性の向上が可能︕

勤怠における管理ミスや ⼿書き業務を減らしたい ⇒ 『PCA就業管理X+』で効率化!

  • システムを稼働させるためのインストール・導⼊指導・コンサルティング費⽤なども助成の対象
  • リース契約やクラウド費⽤・保守料も対象(事業実施期間に発⽣した費⽤のみ)

対象事業に「労働能率の増進に資する設備・機器等」を 選択すれば対象範囲も拡⼤

ITを導⼊して仕事の⽣産性を向上させたい ⇒ 『労働能率の増進に資する設備』として各種PCA製品・サービスをご活⽤いただけます

労働者が⾏っている作業や業務、収集・分析等の作業が軽減となるような設備・機器を 導⼊し、所定外労働を削減し、年次有給休暇の取得を促進できれば補助の対象となります。

<例えば・・・>

  1. 『PCA商魂・商管シリーズ』を導⼊し、売上伝票・請求書等の発⾏時間が短縮。
  2. 『PCA給与・⼈事シリーズ』を導⼊し、給与計算処理や⼈事集計業務時間が短縮。
  3. 『PCA会計シリーズ(⾮営利法⼈向け含む)』を導⼊し、管理資料作成時間が短縮。
  4. 『PCA税務シリーズ(法⼈税・所得税・消費税)』を導⼊し、申告書作成の業務効率が向上。

新規CTA

※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。