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平成31年度 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)もPCAで安心!!
『時間外労働等改善助成⾦(時間外労働上限設定コース)』とは︖
時間外労働の上限時間を適切に設定し⻑時間労働を⾒直すことで、働く⽅の健康や、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、⽣産性を向上させることが可能となります。このコースは、⻑時間労働の⾒直しのため、働く時間の縮減に取組む中⼩企業事業主の皆さまを⽀援します。
<承認申請は令和元年11月29日まで>
承認処理に1月以上かかる場合もありますので、令和元年10月中旬頃までの申請をお勧めします。
『時間外労働等改善助成⾦(時間外労働上限設定コース)』を活⽤するには︖
対象となる事業主様
平成29年度⼜は平成30年度において以下の条件にあてはまる必要があります。
- 36協定で「労働時間の延⻑の限度等に関する基準」に「限度時間を超える時間外・休⽇労働に関する協定」を締結していること
- 当該時間外労働及び休⽇労働を複数⽉⾏った労働者(単⽉に複数名⾏った場合も可)がいること
- 中⼩企業事業主※1に該当していること
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇⽤する労働者 |
---|---|---|
⼩売業(飲⾷店を含む) | 5,000万円以下 | 50⼈以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100⼈以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100⼈以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300⼈以下 |
成果⽬標および⽀給額
全ての事業場において、平成31年度又は令和2年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
- 時間外労働時間数で⽉45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
- 時間外労働時間数で⽉45時間を超え⽉60時間以下かつ年間720時間以下に設定
- 時間外労働時間数で⽉60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休⽇における労働時間数の合計で⽉80時間以下かつ時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
以下のいずれか低い額が適⽤されます
- 1企業当たりの上限200万円
- 上限設定の上限額及び休⽇加算額の合計額
-
対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使⽤する労働者数が30名以下かつ、⽀給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
事業実施後 | 事業実施前における4週あたりの休⽇ | |||
---|---|---|---|---|
4⽇ | 5⽇ | 6⽇ | 7⽇ | |
8⽇ | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
7⽇ | 75万円 | 50万円 | 25万円 | - |
6⽇ | 50万円 | 25万円 | - | - |
5⽇ | 25万円 | - | - | - |
事業実施後に設定する時間外労働等 | 事業実施前の設定時間数 | ||
---|---|---|---|
ア)時間外労働時間が80時間/⽉超の設定かつ実績を有する場合 | イ)時間外労働時間が60時間/⽉超の設定かつ実績を有する場合 | ウ)時間外労働時間が45時間/⽉超の設定かつ実績を有する場合 | |
成果⽬標1 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果⽬標2 | 100万円 | 50万円 | - |
成果⽬標3 | 50万円 | - | - |
⽀給額の計算例 (表において事業実施前の設定時間数がイで4週あたりの休日が4日であった事業所が、成果目標2を達成し、休日を6日とした場合)
かかった対象経費 | ⽀給額 |
---|---|
134万円 | 134万円×補助率3/4=100.5万円 > 50万+50万 → 100万円 |
30万円 | 30万円×補助率3/4=22.5万円 < 50万+50万 → 22.5万円 |
『時間外労働等改善助成⾦』に関するお問い合わせ
都道府県労働局(雇⽤環境・均等部(室))
URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/- ※制度予算や適用範囲の確認、事業後の定着化確認訪問等ございますので必ず労働局または社労士の先生とご相談の上、ご検討ください。
⽬的に併せてPCA製品・サービスをご選択ください︕
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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。