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第1号文書の勘所
不動産取引の際には、様々な文書が交わされます。そのうち、不動産の譲渡に関する契約書は、第1号の1文書として印紙税が課されます。典型的には「不動産売買契約書」がこれにあたりますが、それ以外の表題の文書も第1号の1文書にあたることがあります。また、金銭の受取書として第17号文書が作成されることもあります。不動産取引の場合には、取引金額も大きくなり、印紙税の金額も大きくなる傾向にあります。今回は、第1号文書のリスクについて4回に分けて解説をします。
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- 第1回 不動産取引の際に作成する文書の留意点
- 今回は、不動産取引の際に作成することが多い文書を取り上げた上で、印紙税の観点からの留意点を解説します。
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- 第2回 土地の賃貸借契約書の留意点
- 土地の賃貸借契約書は、「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」にあたるため、第1号の2文書にあたります。このように、土地の賃貸借契約書が第1号の2文書にあたることそれ自体は単純です。しかし、その契約金額や所属の決定、納税義務者の判断をする上では多くの注意点があります。そこで、今回は、土地の賃貸借契約書を題材として、その印紙税の判断をする上での留意点を解説します。
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- 第3回 消費貸借契約書の留意点
- 消費貸借に関する契約書は、第1号の3文書にあたります。最も典型的なのは金銭の消費貸借契約書です。金銭の消費貸借契約書には様々なバリエーションがあり、文書の表題や内容によって結論が変わります。そこで、今回は金銭の消費貸借契約書をテーマとして第1号の3文書について解説をします。