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第7号文書の勘所
課税文書の中でも特に判断が難しいのが第7号文書です。印紙税の基本や誤解が生じやすい点について、鳥飼総合法律事務所弁護士の山田重則 氏が易しく解説していきます。今回は、第7号文書の勘所と題して、第7号文書の実務上の問題点について、4回に分けて連載をします。
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- 第1回 基本契約と個別契約の違い
- 課税文書の中でも特に判断が難しいのが第7号文書です。ある文書が第7号文書にあたるためには、その契約書が、「基本契約書」であることが必要です。今回は、基本契約書の基礎知識から、個別契約との違いまでを解説。
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- 第2回 第7号文書の種類と要件
- 課税文書の中でも特に判断が難しいのが第7号文書です。第7号文書には5種類の文書が含まれます。もっとも、実務上、特に問題となるのは、印紙税法施行令26条1号が定める文書です。そこで、今回は、この文書の要件について解説。
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- 第3回 一方当事者の作成する基本契約書
- 課税文書の中でも特に判断が難しいのが第7号文書です。第7号文書とは、継続的取引の基本となる「契約書」をいいますが、契約当事者の一方のみが作成した文書であっても、第7号文書になる場合があり注意が必要です。そこで今回は、一方当事者の作成する基本契約書について解説。
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- 第4回 目的物の種類
- 課税文書の中でも特に判断が難しいのが第7号文書です。第7号文書のうち、実務上、特に問題になるのは、印紙税法施行令26条1号が定める文書です。この文書は、いくつかの要件を定めていますが、その中に「目的物の種類」が含まれています。「目的物の種類」についてはその判断を誤りやすく、特に注意が必要です。今回は、「目的物の種類」に関するいくつかの留意点について解説します。