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第2号文書(請負に関する契約書)の勘所
文書を作成する際には、印紙税のことも考慮して記載することで印紙税額が大きく異なります。印紙税の基本や誤解が生じやすい点について、鳥飼総合法律事務所弁護士の山田重則 氏が易しく解説していきます。今回は、第2号文書の勘所と題して、第2号文書に関する実務上の問題点について、4回に分けて連載をします。
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- 第1回 請負、売買、委任の区別
- 請負に関する契約書は、個別契約に関するものは第2号文書として課税され、基本契約に関するものは第7号文書として課税されます。他方で、売買に関する契約書は、個別契約に関するものは不課税となり、基本契約に関するものは第7号文書として課税されます。ある業務が請負なのか売買なのかが問題となります。今回は、どのような業務が請負、売買、委任にあたるのかを解説。
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- 第2回 建設工事請負契約書の軽減措置
- 建設工事請負契約書には印紙税の税率の軽減措置が講じられており、通常の請負契約書よりも印紙代は安くなります。今回は、どのような文書が建設工事請負契約書にあたるのかという点を中心に、建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置について解説。
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- 第3回 一方当事者の作成する請負契約書
- 請負契約書は、第2号文書として課税されます。契約書というと、契約当事者の双方が署名、押印する形式が一般的です。しかし、印紙税法上は、契約当事者の一方のみが作成した文書であっても「契約書」にあたる場合があります。今回は、契約当事者の一方のみが作成する文書のうち、どのようなものが請負契約書にあたるかを解説。
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- 第4回 月額料金の変更契約書
- 月額料金(単価)を変更する契約書を作成した場合、各種のルールを横断的に適用しなければ正しい結論を導くことはできません。そこで、今回は、エレベーターの保守契約を題材として、月額料金の変更契約書について解説。