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これって課税文書?- 文書のタイトルに惑わされないために
印紙税の課否判断に際し、文書のタイトルに惑わされ、その判断を誤るケースがよく見受けられます。印紙税の基本や誤解が生じやすい点について、鳥飼総合法律事務所弁護士の沼野友香 氏と山田重則 氏が易しく解説していきます。
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- 第1回 物品の売買契約書に印紙が必要な場合
- 個別の物品の売買契約書の場合、基本的には印紙を貼る必要はありませんが、複数回の取引が予定されているような記載や請負契約に該当する記載がある場合のケースを解説。
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- 第2回 請書、通知書に印紙が必要な場合
- 「契約書」とは、一般的には契約当事者の双方が署名、押印する文書をいいますが、契約当事者の一方のみが作成する文書についても判断する必要が出てくるケースを解説。
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- 第3回 仮契約書、予約契約書に印紙が必要な場合
- 印紙税が課される「契約書」は、印紙税法上の「契約書」に該当するか否かの判断に際し、タイトルが「〇〇契約書」となっているか否かは問題ではありません。極端なことをいえば「メモ」であっても、またタイトルがなくても構いません。文書のタイトルに惑わされず、文書の記載内容から判断するケースを解説。
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- 第4回 基本契約書でも第7号文書とならない場合
- 文書のタイトルが「〇〇基本契約書」となっている文書については、通常は、第7号文書にあたるとして4000円の印紙を貼ることが多いといえます。しかし、文書のタイトルのみでそのような判断をすることはできません。第7号文書にあたるための要件についてケースごとに詳しく解説。