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これって課税文書?- 過去の新聞報道を題材に
過去の新聞報道を分析すると、意外な文書が課税文書と判断され、多額の過怠税を課されていることが分かります。印紙税の基本や誤解が生じやすい点について、鳥飼総合法律事務所弁護士の沼野友香 氏と山田重則 氏が易しく解説していきます。
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- 第1回「金銭又は有価証券の受取書」とは
- 葬儀会社が葬儀の終了後に遺族らに交付していた「あいさつ状」について印紙の貼り漏れがあるとして、過怠税約3000万円の納付漏れの指摘が…
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- 第2回「契約書」「第2号文書」とは
- 伝票について、印紙の貼り漏れがあるとして、3年間で約3000万円の納付漏れの指摘が…
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- 第3回「契約書になる申込書」とは
- 「住宅ローン申込書」の印紙の貼り漏れで、3年間で約2,900万円の納付漏れの指摘が…
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- 第4回「他の文書の引用」「記載金額の特例的な扱い」とは
- 旅行業を営む会社が顧客に対して交付していた「引受書」について、税務調査において印紙の貼り漏れがあるとして、過怠税約1100万円の納付漏れの指摘が…