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公益法人等のインボイス対応について
令和5年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)が始まります。インボイス制度が始まれば、日常の取引において発行・受領をする領収書や請求書、納品書やレシートなどの記載の仕方が変わることになります。一般社団法人や一般財団法人などの非営利法人(以下「公益法人等」という)の場合も、消費税の申告の有無に関わらず、インボイス制度の影響を受ける可能性があり、インボイス制度を理解し、各法人の状況に合わせた事前準備を行うことは重要になってきます。この記事では税理士法人 東京会計グループ 税理士・行政書士 米満 まり氏がわかりやすく解説。
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今回は、インボイス制度の概要と公益法人等がインボイス制度に向けて必要な準備について解説します
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インボイス制度が始まった後では、消費税を納めている課税事業者と消費税を納めていない免税事業者とでは、留意点が異なります。今回は、それぞれの視点にたって、また、課税事業者と免税事業者が取引を行ううえでの留意点を解説します
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インボイス制度では、経過措置や特例の適用がありますので、消費税を申告する事業者は、それらの内容を理解したうえで、適切な申告・納付を行う必要があります。ここでは、インボイス制度開始後での公益法人の消費税の申告方法について解説します
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公益法人等が、消費税の課税事業者として消費税の申告・納付を行う場合、消費税の課税・非課税・不課税の区分を適切に行う必要があり、その活用ポイントを解説します