P-Tips

弁護士が解説!5分で分かる就業規則

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法に基づいて社内規定として就業規則の作成の必要があり、社内で管理・整備するだけでなく、所轄の労働基準監督に届けなければなりません。このケースって就業規則に書いていいの?実情に合わせるにはどうすればいいの?など、企業側労働法弁護士が、さまざまな疑問に対し、基礎知識に基づいて解説するとともに、企業担当者として知っておきたい実務対応の視点を解説いたします。