法人に対し最大200万円給付
中小法人向け持続化給付金と、申請書類をPCAソフトで出力する方法のご案内
当ページでは持続化給付金の申請に必要な指定月の売上台帳をPCAソフトで出力する方法をご説明します。
申請・その他のご不明点は事務局にお問い合わせください。
またPCAでは申請支援は行えませんのでご了承ください。
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするための
事業全般に広く使える給付金です。
給付対象となる事業者
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等(医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も含む)
給付対象事業者の要件
- 2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること
給付額
法人は200万円まで※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です
給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」)が必要となります。
- ※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
- ※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
給付可否および給付額は以下「ミラサポplus」公開の試算シミュレーションページよりご確認ください。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5340/
申請期限
2021年 1月15日(金) → 2月15日(月)
申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限が2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されました。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長されました。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象でしたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることとなりました。
申請時の準備物
- 2019年確定申告(控)※1
- 口座情報(通帳の写し等)
- 売上減少となった月の売上台帳等の写し※2
- ※1:確定申告書控えには収受日付印が押印されていること。e-taxによる申告の場合は「受信通知」を提出する事
- ※2:スマートフォン等で撮影した写真も使用可能(細かな文字が読み取れるきれいなもの)
特定非営利法人及び公益法人等に対する特例
申請者が公益法人等(法人税法別表第二に規定する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合、証拠書類等の特例により以下の書類で代用することができます。
ただし、月次の収入を確認できない場合は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の月平均の年間収入と対象月の月間収入を比較することとします。
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかるもの
- ※ 例えば、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務づけられている書類であり、収入がわかるもの又はこれに類するもの。
- 対象月の月間収入がわかるもの
- ※ 対象月の属する事業年度の年間収入がわかるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
- 法人名義の振込先口座の通帳の写し
- 履歴事項証明書又は根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等
- その他事務局が必要と認める書類
- ※ただし、この特例で代用する場合は審査に時間を要し、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
PCAソフトで出力できる売上台帳等の例
PCA会計・経理じまん・建設業会計
売上台帳
- サンプル
「合計残高試算表」(PDF file 19 KB) - メニュー
「日常帳票」-「合計残高試算表」 - 出力方法
≪条件指示≫
「集計期間」で集計対象月次を指定
≪印刷等の条件指示≫
「帳票の選択」で「損益計算書」を指定
≪対象金額≫
「純売上高」
医療法人会計
売上台帳
- サンプル
「合計残高試算表」-医療法人会計基準(PDF file 39 KB)
「合計残高試算表」-病院会計準則(PDF file 40 KB) - メニュー
「日常帳票」-「合計残高試算表」 - 出力方法
≪条件指示≫
「集計期間」で集計対象月次を指定
≪印刷等の条件指示≫
「帳票の選択」で「損益計算書」を指定
≪対象金額≫
「事業収益合計」(「医療法人会計基準」で出力の場合)
「医業収益合計」(「病院会計準則」で出力の場合)
PCA商魂・売上じまん
売上台帳
- サンプル
「月次実績の照会」(PDF file 7 KB) - メニュー
「販売管理」-「売上」-「月次実績の照会」 - 出力方法
≪条件指示≫
「表示期間」で集計対象月次を指定
「照会項目」ですべての売上が対象であれば全社合計を選択
「表示内容」で前年対比を選択
≪対象金額≫
「当年度A」の「数量/売上」
※売上じまんをご利用の方は
サンプル:「当月実績の照会」(PDF file 8KB)
メニュー:「販売管理」-「売上」-「当月実績の照会」
をご利用ください
※売上実績がない場合、対象金額は「空欄」として出力されます。
「0」の記載をする場合はExcel等に出力後、手入力をお願いいたします。
PCA公益法人会計 / 社会福祉法人会計
売上台帳
- サンプル
「合計残高試算表」-公益法人(PDF file 23 KB)
「合計残高試算表」- 社会福祉法人(PDF file 18 KB) - メニュー
「日常帳票」-「合計残高試算表」 - 出力方法
≪条件指示≫
「集計期間」で集計対象月次を指定
≪印刷等の条件指示≫
・公益法人会計:「帳票の選択」で「正味財産増減計算書」を指定
・社会福祉法人会計:「帳票の選択」で「事業活動計算書」を指定
≪対象金額≫
・公益法人会計:主科目の「事業収益」
・社会福祉法人会計:「サービス活動収益計」
詳細
当ページは中小法人向けの情報をとりまとめしております。詳しくは以下の中小企業庁 持続化給付金サイトをご参照ください。
個人事業主は条件が異なるため、同じく以下のサイトをご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
リンク先の主なトピックス
- よくあるご質問
https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/ - 電子申請説明動画
https://www.jizokuka-kyufu.jp/explanation/ - 申請サポート会場
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/
また、中小企業庁補助金支援サイト「ミラサポPlus」では持続化給付金の試算シミュレーションツールや各種支援情報も掲載されています。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5340/
お問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570 ([IP電話専用回線]03-6831-0613)
受付時間8:30~19:00
5月・6月(毎日)7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)