テレワークを新規導入・継続活用する企業様が対象の補助金です

『クロノスPerformance』でテレワーク環境の整備をはじめませんか?

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます

<交付申請期限>
2020年12月1日(火)

『働き方改革推進支援助成金』(テレワークコース)の概要

対象となる事業主様

次のいずれにも該当すること

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 下図のいずれかに該当する事業主であること
  3. テレワークを新規で導入する事業主であること※試行的に導入している事業主も対象
    又はテレワークを継続して活用する事業主であること
    ※過去に本助成金を受給した事業主は対象労働者を2倍に増加して取り組む場合に最大2回まで受給が可能
以下のAまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります
業種 A.資本・出資額 B.常時雇⽤労働者
⼩売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50⼈以下
サービス業 5,000万円以下 100⼈以下
卸売業 1億円以下 100⼈以下
その他の業種 3億円以下 300⼈以下

助成対象の取組

以下のいずれか1つ以上を実施

  • テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
  • 保守サポートの導入
  • クラウドサービスの導入 (クロノスPerformance適用可能!)
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

成果目標・評価期間

以下の「成果目標」を達成することを目指して実施

  1. 評価期間に1回以上、対象労働者全員に在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施
  2. 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を1回以上実施

成果目標の達成の有無は事業実施期間(交付決定の日から2021年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で申請者が自ら設定する「評価期間」で判断

支給額

成果目標の達成状況 達成 未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 40万円 20万円
1企業当たりの上限額 300万円 200万円
対象経費

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

詳細

詳しい内容は厚生労働省のホームページ「労働時間等の設定の改善『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』」 ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

申請時の注意点

テレワーク導入を推進する制度のため、PCA製品・サービスを利用し、どのように適用するかを「必要性」「専用性」毎にまとめ、申請書に記載する必要があります。

必要性:テレワーク実施のために必ず必要で、それがないとテレワークはできない
専用性:テレワークのために利用する機器・サービスであって、通常のオフィス内での業務には利用できない・利用しないことが「原則」

詳しくは一般社団法人日本テレワーク協会サイト「よくあるお問い合わせ:働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」内をご参照ください。
https://japan-telework.or.jp/teleworkcourse_tokureishinsei_qa/

  • ※記載内容は働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(通称:テレワーク特例)についての記載ですが、「必要性」「専用性」の要件は当該テレワークコースにも準用されます。

<お問い合わせ先>

テレワーク相談センター
TEL:0120-91-6479
URL:https://www.tw-sodan.jp/

東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センターでもご相談可能です。
TEL:0120-97-0396(受付時間:平日9:00~17:00)
URL:http://www.japan-telework.or.jp/oshirase/154.html
住所:〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目3番28号K.I.S飯田橋ビル6階
メール:suishin@japan-telework.or.jp

  • ※制度予算や適用範囲の確認、事業後の定着化確認訪問等ございますので必ず受付窓口または社労士の先生とご相談の上、ご検討ください。

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