助成金を活用して労働時間を適正管理

働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コースのご紹介

労務管理用機器・ソフトウェア・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新にかかる費用の 最大75% 助成されます!

  • ※常時労働者数30名以下の企業が一定取組みを実施して30万円を超える場合80%になります。

<承認申請期限>
2021年11月30日

働き方改革推進支援助成金「労働時間適正管理推進コース」とは?

働き方改革推進支援助成金「労働時間適正管理推進コース」とは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備 に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年 (当面の間は3年)に延長されていますのでご注意ください。

対象となる事業主様

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主。
  2. 全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない。
  3. 全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定 されていない。
  4. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されている。
  5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している。

また、適用される中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

業種 A.資本
または出資額
B.常時雇⽤する
労働者
⼩売業 5,000万円以下 50⼈以下
サービス業 5,000万円以下 100⼈以下
卸売業 1億円以下 100⼈以下
その他の業種 3億円以下 300⼈以下

成果目標

すべての対象事業場において、下記3つの目標をすべて達成する必要があります。

  1. 全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
    ※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
  2. 全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
  3. 全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

助成対象の取組

働き方改革推進支援助成金「労働時間適正管理推進コース」の助成対象になる取り組みとして、以下の中からいずれか1つ以上を実施する必要があります 。6,7,9については申請内容次第でPCAソフトで適用可能となります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコン サルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新申請内容次第でPCAソフト適用可能
  • 労務管理用機器の導入・更新申請内容次第でPCAソフト適用可能
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新申請内容次第でPCAソフト適用可能

支給額

働き方改革推進支援助成金「労働時間適正管理推進コース」の支給額は、次のいずれかの低い額になります。

I. 成果目標の達成状況に応じて取組の実施に要した経費の一部を支給(上限額50万円)および加算額の合計

II. 対象経費の合計額×補助率75%

  • ※常時労働者数30人以下の事業主様が、助成対象の取組6~8を実施する場合でその所要額が30万円を超える場合は80%の補助率になります。

また、賃金引き上げの達成時には上記に加え、更に下記も支給になります。

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上
引き上げ
15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上
引き上げ
24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)

事業実施期間

2022年1月31日まで

お問い合わせ先

 

都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

  • ※制度予算や適用範囲の確認、事業後の定着化確認訪問等ございますので必ず労働局または社労士の先生とご相談の上、ご検討ください。