生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!
離れた場所でも従業員の労働時間管理を行えます!
『労働能率の増進に資する設備』を選択し、業種に直結した業務ソフトを導入することも可能です。
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への支援策です。
<交付申請期限>
2020年11月30日(月)
『働き方改革推進支援助成金』(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要
対象となる事業主様
労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(図1) で全対象事業場について下記に該当すること
- 36協定を締結済み
- 年5日の年次有給休暇の取得について就業規則等を整備済み
- 交付申請時点で、「成果目標」①~④の条件を充足
業種 | A.資本 または出資額 |
B.常時雇⽤する 労働者 |
---|---|---|
⼩売業 | 5,000万円以下 | 50⼈以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100⼈以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100⼈以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300⼈以下 |
成果目標 |
---|
①全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
|
②全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること |
③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育 訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること |
④時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること |
助成対象の取組
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新(PCAソフト適用可能!)
- 労務管理用機器の導入・更新(PCAソフト適用可能!)
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
-
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(PCAソフト適用可能!)
※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など
支給額
次のいずれか低い額
1.成果目標の①~④の上限額および加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率3/4※
- ※常時労働者数30人以下は助成対象の取組6~8を実施する場合で30万円を超える場合は4/5
事業実施期間
2021年1月29日まで
成果目標の上限額及び加算額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |
---|---|---|
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等が月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数で月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 | |
時間外労働時間数で月60時間以下に設定 | 100万円 | 50万円 |
時間外労働時間数で 月60時間を超え、月 80時間以下に設定 | 50万円 | ― |
・成果目標②の上限額
所定休日3日以上増加:50万円
所定休日1~2日以上増:25万円
・成果目標③達成時の上限額:50万円
・成果目標④達成時の上限額:50万円
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上 引き上げ |
15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上 引き上げ |
24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
お問合せ
都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
- ※制度予算や適用範囲の確認、事業後の定着化確認訪問等ございますので必ず労働局または社労士の先生とご相談の上、ご検討ください。
目的に併せてPCA製品・サービスをご選択ください!
勤怠における管理ミスや手書き業務を減らしたい場合は…
『クロノスPerformance』や各種クロノス製品で効率化!
ITを導入して仕事の生産性を向上させたい場合は…
『労働能率の増進に資する設備』として各種PCA製品・サービスをご活用いただけます
・システムを稼働させるためのインストール・導入指導・コンサルティング費用なども助成の対象
・リース契約やクラウド費用・保守料も対象(事業実施期間に発生した費用のみ)
業種に直結した業務ソフトを導入することで適用範囲も拡大可能
労働者が行っている作業や業務、収集・分析等の作業が軽減となるような設備・機器を導入し、所定外労働を削減し、年次有給休暇の取得を促進できれば補助の対象となります。
<例えば・・・>
①『PCA商魂・商管シリーズ』を導入し、売上伝票・請求書等の発行時間が短縮。
②『PCA給与・人事シリーズ』を導入し、給与計算処理や人事集計業務時間が短縮。
③『PCA会計シリーズ(非営利法人向け含む)』を導入し、管理資料作成時間が短縮。
④『PCA税務シリーズ(法人税・所得税・消費税)』を導入し、申告書作成の業務効率が向上。
-
※事業との関連性は下記助成事例をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000553376.pdf
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