令和2年働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)もPCAで安心!!!

業務システム・労務管理システム・タイムレコーダー等システム化のチャンス!

労務管理用機器・ソフトウェア・労働能率を増進する設備・機器等の導入・更新にかかる費用の最大75%※(上限100万円)+賃上げ加算分が助成されます!

※30名以下の企業が一定取組みをし、30万円超となる場合は4/5(80%)

<承認申請期限>
2020年11月30日(月)

予算額のため期限より前に受付終了する場合があります
承認処理に1ヶ月以上かかる場合もありますので、2020年10月下旬頃までの申請をお勧めします。

『働き方改革推進支援助成金』(勤務間インターバルコース)の概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されています。勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。

対象となる事業主様と成果目標

労働者災害補償保険の適用事業主であり、次のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主(※1)であること

対象となる事業主様 成果目標
勤務間インターバルを導入していない事業場 新規導入
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 適用範囲の拡大
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 時間延長
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
※1 以下のAまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります
業種 A.資本・出資額 B.常時雇⽤労働者
⼩売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50⼈以下
サービス業 5,000万円以下 100⼈以下
卸売業 1億円以下 100⼈以下
その他の業種 3億円以下 300⼈以下

支給対象となる取組

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • ※研修には、業務研修も含みます。
  • ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
対象経費

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで「実施期間」を超える契約の場合は、「実施期間」に係る経費のみが対象

支給額

対象経費の合計額×補助率3/4(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)

休息時間数 ※ 「新規導入」に該当する取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 80万円 40万円
11時間以上 100万円 50万円

※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。 

賃金引き上げ成果目標に加え、達成した時の加算額
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上
引き上げ
15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上
引き上げ
24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)
支給額の計算例(新規導入で11時間以上適用時)
かかった対象経費 支給額
134万円 134万円×補助率3/4=100.5万円 → 100万円(上限額)
30万円 30万円×補助率3/4=22.5万円 → 22.5万円

事業実施期間

交付決定の日から2021年1月29日(金)まで

詳細

詳しい内容は厚生労働省のホームページ「労働時間等の設定の改善『働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)』」 ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

お問い合わせ先

都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

  • ※本年度より①提出時に36協定締結・届出が前提、②従業員10名以上の場合は、有休の時季指定の従業員の範囲と指定方法を就業規則に記載済みが前提、③従業員10名以下の場合は、付与10日以上の従業員の有休管理簿の提出が必要、などの条件が追加されております。その他添付資料や申請条件等ございますので、必ず労働局や社労士とご相談の上、ご検討ください。

事業目的に併せてPCA製品・サービスをご選択ください!

テレワークを導入したい場合は…
支給対象となる取組「7.テレワーク用通信機器の導入・更新」にて『クロノスPerformance』でいつでもどこでも勤怠管理

勤務間インターバルの管理や有休管理簿を作成したい場合は…
支給対象となる取組「6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新」にて『クロノスPerformance』を導入

ITを導入して仕事の生産性を向上させたい場合は…
支給対象となる取組「10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」にて各種PCA製品・サービスを適用可能

・システムを稼働させるためのインストール・導入指導・コンサルティング費用なども助成の対象
・リース契約やクラウド費用・保守料も対象(事業実施期間に発生した費用のみ)

「労働能率の増進に資する設備・機器等」とは

労働者が行っている作業や業務、収集・分析等の作業が軽減となるような設備・機器を導入し、成果目標を促進できれば補助の対象となります。業種によって適用範囲が異なります。

<例えば… >
①『PCA商魂・商管シリーズ』を導入し、売上伝票・請求書等の発行時間が短縮。
②『PCA給与・人事シリーズ』を導入し、給与計算処理や人事集計業務時間が短縮。
③『PCA会計シリーズ(非営利法人向け含む)』を導入し、管理資料作成時間が短縮。
④『PCA税務シリーズ(法人税・所得税・消費税)』を導入し、申告書作成業務の効率が向上。

『PCAクラウド』で労働能率の増進を!

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