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駐車場代における通勤手当の非課税限度額の対応について
- 更新日:
- ピー・シー・エー株式会社
『PCA 給与シリーズ』をご利用のお客様各位
いつも『PCA 給与シリーズ』をご利用賜り厚く御礼申しあげます。
2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額については、一定の要件を満たす場合に、駐車場等の料金相当額(1か月当たり上限 5,000円)を加算できることとされています。
先日、国税庁HPにて「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されたことに伴い、その詳細が明らかになりました。
『PCA 給与シリーズ』では、当改正に対応する予定です。
詳細な内容や具体的な操作方法等につきましては、確定次第こちらのページにてご案内させていただきます。
対象製品
- 『PCA hyper給与シリーズ』
- 『PCA 給与シリーズバージョンDX(じまん・jimanを含む)』