トピックス
駐車場代における通勤手当の非課税限度額の対応について
- 更新日:
- 公開日:
- ピー・シー・エー株式会社
『PCA 給与シリーズ』をご利用のお客様各位
いつも『PCA 給与シリーズ』をご利用賜り厚く御礼申しあげます。
2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額については、一定の要件を満たす場合に、駐車場等の料金相当額(1か月当たり上限5,000円)を加算できることとなりました。
『PCA 給与シリーズ』では、2026年5月29公開予定のRev.6.73にて当改正に対応する予定です。対応製品と具体的な操作方法等につきましては、以下の通りとなります。
対象ソフト
- 『PCA hyper給与シリーズ』Rev.6.73
- 『PCA 給与シリーズ』Rev.6.73
操作手順
- 『PCA給与ソフト』を起動し、「前準備」-「通勤費非課税限度額の登録」を起動します。
- [期間の変更]ボタンをクリックします。
- [期間の変更]画面にて[使用期間の追加]を選択し、[開始日]に駐車場代の非課税限度額を適用する日付を設定して実行します。
例:5月支給日の給与から適用する場合は、開始日を令和8年5月1日に設定します。 - [駐車場非課税限度額]が正しい金額になっていることを確認します。
※初期値の駐車場非課税限度額は5,000円となります。 - 「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録]を起動し、該当社員の[通勤費]タブを選択します。
- [駐車場代]の各項目に値を入力します。詳細は以下の通りです。
- [支給基準回]:支給間隔の基準となる給与の支給回(年初に支払った月の支給回)を入力します。
- 支給間隔:駐車場代の支給間隔を入力します。
- 支給額:駐車場代の支給額を入力します。
- 社員の[通勤費区分]が[1:手入力]に設定されている。
- [通勤費3]にて[計算式を使用する]にチェックが付いている。
- [日払い]を選択されている。



※[駐車場代]の[支給金額]に値を入力することで、通勤費の1か月あたりの参考値が表示されます。通勤費の非課税額および課税額を確認する際の参考としてご参照ください。

※支給間隔が2ヵ月以上の場合は、支給額を1か月あたりに換算した参考の金額が表示されます。
【ご注意】
次の条件のいずれかに当てはまる場合には参考値の項目は表示されません。
※参考値が表示されない条件
FAQ
- 4月1日以降の駐車場代について、遡って調整したいのですが、給与明細書以外で調整可能な箇所はありますか?
- Rev.6.73へアップデート後の駐車場代設定について、「社員情報の登録」-[通勤費]タブにある駐車場代の[支給基準回]は、何回目を設定すればよいでしょうか。
- 令和8年4月1日以降の通勤費支給時において、プログラム(Rev.6.73)の対応が間に合わなかったため、駐車場代を手入力しました。 この場合、[駐車場代]の[支給基準回]は何回目に設定すればよいでしょうか。
- 「社員情報の登録」の[通勤費]タブにある、[1ヶ月当たりの金額:]の参考値の計算方法について教えてください。
- 「社員情報の登録」-[通勤費]タブにある[1ヶ月当たりの金額:]の参考値が非表示「-」になっていますが、なぜでしょうか?
- 通勤距離が片道2㎞未満の人も、駐車場代は非課税となりますか?
- 駐車場代を汎用データの受入を行うと「'通勤費区分'が`1:手入力'に設定されていますが、'駐車場代支給額'が設定されています」と表示されます。