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中小企業者の設備投資をサポート!!

『PCA商魂DX』『PCA商管DX』が"中小企業経営強化税制"の経営力向上設備等における生産性向上設備(ソフトウェア)として登録されました!

中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を後押しするため、一定規模以上の経営力向上に著しく資する設備を取得して
指定事業の用に供した場合には、優遇措置を受けることができます。
『PCA商魂・商管DXシリーズ』は対象製品であり、「A類型(先端設備)」の証明書発行が可能です!

生産性向上設備(A類型)について 確認者:工業会等(JISA)

要件
  • 経営強化法による「経営力向上計画」の認定
  • 生産性か旧モデル比年平均1%以上改善する設備
対象設備(ソフトウェア)
  • 情報収集および分析・指示機能を有するもの
  • 取得価格が単品70万円以上、販売時期が5年以内のもの
指定事業
  • 中小企業投資促進税制の対象事業 及び 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業 
  • 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)
  • 従業員数1000人以下の個人事業主
その他要件
  • 生産等設備を構成するものであること
  • 国内への投資であること
  • 中古資産・貸付資産でないこと、等

※事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象。例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に 係る建物附属設備等は対象外

税制措置

即時償却 又は 7%税額控除(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%)

適用期間

平成29年4月1日から令和5年3月31日まで

証明書発行のフロー

重要 適用の可否および制度概要については、事前に所轄の税務署や顧問税理士・会計士に必ずご確認ください。

証明書発行のフロー

※証明書発行依頼書、証明書発行の詳しい手続きにつきましては弊社または販売代理店までお問い合わせください。

※証明書発行に発生する手数料はPCAが負担いたします。

適用期間

平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得・稼働した対象設備等について適用
※PCA商魂DX・PCA商管DXについて適用できる期限は令和4年12月31日まで

税制適用時ケース

『PCA商魂DX for SQL 10CAL(1,188,000円:税込 )』を購入する場合

選択する税額控除 税額控除額 計算内容
10%
(資本金3,000万以下の法人、または個人事業主)
118,800円 1,188,000円 × 10%
7% 83,160円 1,188,000円 × 7%

適用対象となるPCA製品

PCA商魂DX/PCA商管DX連携図

※最低取得価格が単品で70万円以上が対象となります。

※制度の内容につきましては、経済産業省 経済産業政策局 産業再生課 または 各地域産業局 地域経済課までお問い合わせください。

※制度の適用をご検討の際は、税理士・公認会計士、所轄税務署にて事前確認をお願いします。